ベトナムの首都ハノイで6月30日、EU・ベトナム自由貿易協定(EVFTA)が締結された(注1)。今後、ベトナム国会による批准承認とEUの欧州議会による承認手続きを経て発効すれば、ベトナムにとって13番目のFTA/EPA(経済連携協定)となる。

EVFTAは17章、2つの議定書などからなり、物品貿易のみならず、投資、サービス貿易、電子商取引、政府調達、知的財産などの幅広い分野をカバーした包括的な協定だ。

物品貿易については、EUは品目ベースで85.6%の関税を協定発効時に即時撤廃し、最終的には7年かけて99.2%を撤廃する。ベトナムは同48.5%の関税を即時撤廃し、最終的には10年で98.3%を撤廃する。ベトナム商工省によると、ベトナムはEUの一般特恵関税(GSP)の対象となっているが、GSPにより関税が無税となっているのは輸出金額の約42%にとどまり、現状で関税が比較的高い繊維製品や履物などの輸出増に期待が高まっている。EVFTAとGSPとの関係では、ベトナム商工省によると、EVFTAが発効して2年後にGSPは利用できなくなる。

EVFTAによる関税の優遇を受けるためには、当該産品が協定に基づく原産品であることが条件となる。具体的には、(1)締約国の完全生産品、(2)原材料に完全生産品でないものを使用している場合には、締約国で「十分な作業または加工を加えられた産品(Sufficiently Worked or Processed Products)」であることが必要となる。(2)については、品目ごとに定められた具体的な作業・加工基準を満たすことが求められる(注2)。また、当該産品が原産品であることの証明手続きとしては、輸出国の当局が発行する原産地証明書によるほか、輸出者による自己申告も導入される(注3)。

(注1)同じ日に、投資家と国家間の紛争解決などについて定めたEU・ベトナム投資保護協定(EVIPA)も締結された。

(注2)(1)非原産材料の割合が定められた上限を超えないこと(付加価値基準)、(2)原材料と製品のHSコードが異なること(関税番号変更基準)、(3)特定の生産工程が実施されること(加工工程基準)、(4)作業・加工が完全生産品である原材料に対して行われることが求められる(以上、議定書1付属書I注記1に基づく)。これらは、品目ごとに議定書1付属書IIの中で定められている。

(注3)EU側では、認定輸出者、または総額6,000ユーロを超えない貨物を輸出する者によって自己証明が実施される。今後、EUの電子データベースへの登録輸出者による自己証明の導入も予定されている(導入にはベトナムへの通知が必要)。ベトナム側では、総額6,000ユーロを超えない範囲でベトナムの国内法令で定める金額の貨物を輸出する者によって自己証明が実施される。将来的には、ベトナムの国内法令に基づく認定輸出者または登録輸出者による自己証明の導入も予定されている(導入にはEUへの通知が必要)(以上、議定書1第15条などに基づく)。

(出典:https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/07/477dbc5cb1ea6668.html

 

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