公開された情報により、2019年4月、日本政府が入管難民法の改正を公布しました。それにより、外国人労働者の新しい在留資格「特定技能」が今年の4月から施行されました。この資格を取得する労働者は5年間で日本で働き、日本人と同じように福利厚生などを受けることができます。

「特定技能」資格を取得した初のベトナム人

今年の6月に、エレベーター・昇降機専業メーカーの大澤工業(富山市池多、中村秀行社長)は13日、同社で技能実習生として働いたことのあるベトナム人男性(33)が特定技能者の認可を受けたと発表しました。ブー・ディン・ゼップさん(33)は2013年から3年間は技能実習生として、その後は、過去建設分野で技能実習を行った外国人技能実習生に対して与えられる在留資格で大澤工業に勤務し、溶接技術を身につけました。去年12月に在留資格期間が終わり、一度帰国していましたが、今年4月14日に4月から始まった「特定技能」の許可を得て、再び、5年間で日本で働くことを決めたのです。その為、今年の6月17日にゼップさんは大澤工業に勤務することとなりました。

特定技能資格について、ヒューマンサポートジャパン協同組合の鈴木代表者は「ベトナム人だけではなく外国人労働者は日本に入国して、働く際、日本人労働者とように給与制度や医療制度を受けること、又、同じ労働環境で働くことができます。一方、現在の技能実習制度では技能実習生は最低給与である上、特定技能制度と比べると、あまり良くない医療制度を受けている現状があります。特に、新資格制度では、労働条件が悪い、もしくは、上司に差別されるなどといった場合、転職する事ができますが技能実習制度では全く認められていません。」と説明しました。

新しい特定技能制度とは?

以前、日本政府は外国人労働者を二つの資格(技能実習生と技術者)しか受け入れていませんでした。しかし、深刻な人手不足の状況を解決することを目的とし、2019年4月に日本政府は一定の専門性や技能を有している外国人を活用する新たな在留資格である「特定技能」を設けました。

「特定技能」制度のポイント

「特定技能」資格で求められる日本語能力や専門性は技術者より低いですが技能実習生より高く、中等労働レベルに相当します。技能実習生が帰国した後、特定技能者として日本に働きに戻りたい場合、特定技能の日本語力水準試験と特定技能測定試験を受けなければなりません。試験の実施国は日本とベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルといった東南アジアの9ヵ国です。

- 日本で連続で働くことができます。

- 対象業種:14業種:建設業、造船・船用工業、自動車整備業、船空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気電子情報関連産業

- 給与制度:技能実習生の給与より高いものであり、月給が同業の同じレベルの日本人労働者と同格です。

- 正当な理由があれば、転職することが可能です。

特定技能制度では技能実習生制度に比べると、明らかに労働者がより良い福利厚生と待遇条件を受けられます。ブー・ディン・ゼップさんが特定技能として受け入れられたことにより、日本への人材送り出し市場は更に活性化し、ベトナム人労働者をはじめ、外国人労働者は今後ますます増加する見込みです。

 

現在、ベトナムIPM送り出し機関は新しい特定技能制度に沿って、日本への人材派遣事業を行っております。貴社が特定技能者、もしくは、技能実習生や技術者としてベトナム人材を受け入れるご希望があれば、お気軽にお問い合わせください。弊社の担当者が対応させていただきます。

 

技能実習生派遣事業に関する相談があったら、ご気軽にお問い合わせください。

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